仙台市野球協会規約
仙台市野球協会規約
第 1章
総 則
- (名 称)
- 第1条
本会は、仙台市野球協会(以下「本会」という)と称する。
- (事務局)
- 第2条
本会の事務局は、事務局長宅に置く。但し、別に指定することもできる。
第 2章
目的及び事業
- (目 的)
- 第3条
本会は、アマチュアスポ-ツとしての野球を仙台市民に普及し、会員相互の親睦と青少年の健全育成を図ることを目的とする。
- (事 業)
- 第4条
本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
- 1) 各種野球大会の開催。
- 2) 審判員の指導・育成。
- 3) 野球技術の向上と、地域スポ-ツの振興発展に伴う諸事業。
- 4) その他、目的達成に必要な事業。
第 3章
組 織
- (組 織)
- 第5条
本会の定める目的・事業に賛同する仙台市内で編成する野球チーム及び団体・企業等で組織し、仙台市体育協会に加盟する。
-
1) 本会は、学童部会・少年部会・社会人部会・審判部会等、活動組織毎に部会を設け活動することもできる。
- (会 員)
- 第6条
第5条に該当する団体及び個人が会員となることができる。
- 1) 本会の定める登録書を提出し資格審査を受け会員となる。
- 2) 会員は本会の定める年会費を納める。
- 3) 会員になれない者
-
硬式ボ-ル・K-Ballを使用している団体に登録している者は少年チーム及び学童チームへの加盟はできない。
- (会員資格を失う場合)
- 第7条
会員は、次の一つに該当する場合資格を失う。
- 1) 自ら脱会の意思を表明したとき。
-
2) チーム・団体等がこの規約に著しく違反したとき又は本会の品位を著しく汚し、理事会の決議を経て除名処分と成った場合
第 4章
役 員
- (役 員)
- 第8条
本会に次の役員を置く。
- 会 長 1名 副会 長 若干名
- 常任理事 若干名 理 事 若干名
- 事務局長 1名 事務局次長 若干名(会計担当)
- 監 事 2名
- (役員の選出)
- 第9条
役員は次により選出される。
- 1) 会長及び副会長は、代議員総会で推挙する。
- 2) 理事長は、理事の互選で選出する。
- 3) 常任理事は、団体会員10及び個人会員50以上の各部会及び団体毎に1名
- 4) 理事は、各部会毎に加盟する会員50に対し1名の定数で選任する。
- 5) 監事は、代議員総会において選出し、会長が委託する。
- 6) 事務局長及び事務局次長は、理事の中から会長が委託する。
- (役員の職務)
- 第10条
役員の職務は、次のとおりとする。
- 1) 会長は、本会を代表し会務を総括する。
- 2) 副会長は、会長を補佐し、会長事故ときはこれを代行する。
- 3) 理事長は、会長の命を受け常任理事会並びに理事会を総括する。
- 4) 監事は、本会の会計を監査し、総会に報告する。
- 5) 事務局長及び事務局次長は、本会の事務並びに事業を運営する。
- 6) 会計は、事務局次長より任命し、執行する。
- (役員の任期)
- 第11条
役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
-
1) 役員(理事)任期途中での退任があった場合、退任役員を選出した部会より新たに選出し、任期は前任者の残任期間とする。
第 5章
会 議
- (総 会)
- 第12条
総会は、第8条及び第13条の資格を有する者で構成し、年1回定期で会長が召集し開催する。
- 1) 事業計画及び収支予算計画についての事項
- 2) 事業報告及び収支決算についての事項
- 3) 役員の承認に関する事項
- 4) 規約改正に関する事項
- 5) その他重要な事項
- (代議員)
- 第13条
代議員は、各部会会員50に対し1名の定数で選任する。
- (議 決)
- 第14
条総会の議決は、出席者の過半数をもって決する。 可否同数の場合は議長がこれを決する。
- (議 長)
- 第15条
総会の議長は、会長が当たる。
- (役員会)
- 第16条
会長が必要と認めた場合、会長が召集し次の役員会を開催する。
- 1) 常任理事会 随時開催する。
- 2) 理事会 随時開催する。
第 6章
会 計
- (会 費)
- 第17条
本会の目的を達成するため会員より会費を徴収し活動費とする。会費は役員会で検討し、総会の承認をもって決定する。
- 1) 本会の会費は、団体会費、チーム会費 、個人会費を別に定め徴収する。
- (経 費)
- 第18条
本会の経費は、会費、参加費、補助金、寄付金及びその他の収入をもって充てる。
- (会計年度)
- 第19条
本会の会計年度は、歴年度とする。
第7章
補 則
- (細 則)
- 第20条
本会の運営上必要な細則は、役員会の決議を経て別に定め運営する。
- (表 彰)
- 第21条
本会は、年度を通して著しく活躍したと認められる会員に対し表彰を行う。
- 1) 表彰は、役員会の決議を経て会長が決定する。
- (付 則)
- 第21条
この規約は、平成11年3月15日制定する。
- この規約は、平成21年3月13日改訂し施工・運営する。
- この規約は、平成22年3月12日改訂し施工・運営する。